高崎市議会 2021-09-22 令和 3年 9月22日 建設水道常任委員会−09月22日-01号
そこで、所得額とは支払い金額から給与所得控除額を引いた金額、給与所得控除後の金額であるということがホームページとか広報などにちょっと添えられていると、勘違いしている人が少なくなるのではないかなと思います。それをお願いします。この事業は経済波及効果も大変大きくて、大変喜ばれている事業ですので、今後も市民の方々の御要望にできる限り対応いただくようにお願いいたします。ありがとうございます。
そこで、所得額とは支払い金額から給与所得控除額を引いた金額、給与所得控除後の金額であるということがホームページとか広報などにちょっと添えられていると、勘違いしている人が少なくなるのではないかなと思います。それをお願いします。この事業は経済波及効果も大変大きくて、大変喜ばれている事業ですので、今後も市民の方々の御要望にできる限り対応いただくようにお願いいたします。ありがとうございます。
次に、附則第3条を加えますのは、令和3年度から令和5年度までの介護保険料率に関する算定基準について、税制改正による給与所得控除及び年金所得控除の見直しの影響が生じないようにするため加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、改正後の第14条第1項及び附則第3条第1項の規定は令和3年4月1日から適用するものでございます。
本案は、給与所得控除額、公的年金等控除額及び基礎控除額の算定方法が変更されたことに伴い、条例で定める国民健康保険税における基礎課税額、後期高齢者医療支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割及び平等割に係る軽減について、納税義務者に不利益となる影響が及ばないようにするため、所要の改正を行うものであります。
本案につきましては、太田市市税条例、地方税法及び所得税法におきまして、給与所得控除額、公的年金控除額及び基礎控除額の算定方法が変更されたことに伴い、国民健康保険税における基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割と平等割に係る7割、5割、2割のそれぞれの軽減について、納税義務者に不利益となる影響が及ばないよう、太田市国民健康保険税条例を改正するものであります。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第149号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、改正の内容とこれまで軽減の対象となっていた世帯への影響について質疑があり、令和3年度から適用される税制改正に伴う条例の改正であり、給与所得控除と公的年金等控除の引下げによる所得の増加額分を調整するために軽減判定基準を見直すものである。
◎保険年金課長(高橋宏樹君) 今回の改正の趣旨でございますけれども、令和3年度から適用される給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げる、また基礎控除を10万円引き上げるといった税制改正に伴うものでございまして、国民健康保険税の減額措置に係る減額判定所得につきましては、給与所得控除や公的年金等控除を控除した後の総所得金額等を活用しているため、この税制改正による所得の増加から意図しない影響、不利益
最初に、議案第68号 安中市市税条例等の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、この改正は地方税法等の一部改正に伴う市税条例の規定整備と認識しているが、今回改正の第24条と第92条の趣旨及び国の狙いはどこにあるのかとの質疑があり、第24条については働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、多様な形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、所得税と同様に給与所得控除、公的年金控除
初めに、個人市民税に関しては、現在、進められている「働き方改革」を税制面から後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除への振りかえ措置の制度化が背景にあるとのことであります。所得の再配分機能を高めるための改正であり、必要な改正であると考えます。
個人所得課税の給与所得控除を10万円引き下げ、一方基礎控除は10万円引き上げます。さらに、給与所得控除の上限対象をこれまでの年収1,000万円以上から850万円以上に引き下げ、控除額は220万円から195万円に引き下げました。これにより年収850万円以上の中堅所得層が増税となるので、認められません。
主な改正内容といたしましては、まず個人市民税において、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振りかえに伴う調整として、均等割非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げるとともに、基礎控除の適用に前年度合計所得金額を2,500万円以下とする所得要件を創設するものです。 次に、法人市民税の申告において、大法人の電子申告が義務化されました。
初めに、個人の所得課税において、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振り替えの措置がとられており、それに合わせて、個人の市民税について非課税とする範囲を10万円ずつ引き上げるとともに、所得控除である基礎控除及び調整控除の適用について、合計所得金額で2,500万円以下という所得制限を設けるものでございます。
1点目は、個人市民税に関するもので、アにつきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しにより、これらの控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げるとする振りかえの調整として、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所要要件を現行の125万円から135万円に引き上げ、均等割及び所得割の非課税限度額につきましてもおのおの10万円引き上げるものです。
1点目は、個人市民税におきまして、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整として非課税限度額を引き上げるとともに、基礎控除額に所得要件を創設するものでございます。
第24条は、控除対象配偶者の定義の変更と給与所得控除等から基礎控除へ10万円控除額が振りかえられたことに伴う規定の整備で、第31条は語句の整理をするものでございます。 第34条の2、第34条の5は、基礎控除や調整控除の適用に納税義務者の所得要件を設ける規定の整備でございます。
アにつきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しにより、これらの控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げるとする振りかえの調整として、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件を現行の125万円から135万円に10万円引き上げ、また均等割及び所得割の非課税限度額につきましても、おのおの10万円引き上げるものです。
アの給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振りかえであります。働き方改革を後押しする観点から、制度の見直しを図りつつ、平成33年度分個人住民税から一部を基礎控除に振りかえるなどの対応が行われます。具体的には、以下の(ア)、(イ)に示したとおりであります。(ア)、給与所得控除及び公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げた上で、基礎控除を同額の10万円引き上げるものであります。
これは、平成26年度及び平成28年度の税制改正によりまして、給与所得控除の見直し及びセルフメディケーション税制の創設が行われることからシステム改修を行うものでございます。 20ページ、21ページをお願いいたします。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費の説明欄2行目、国県支出金精算還付金は2,530万5,000円の追加であります。
税制改正の1点目は、給与所得控除の見直しです。給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額を、これまでの1,500万円から1,200万円に引き下げるものでございます。 2点目は、給与特定支出控除の見直しです。給与所得者の特定支出控除の適用基準額につきましては、これまで収入額によって2通りの計算方法がありました。これを、所得控除額の2分の1に一本化するものです。
それから、後期高齢者支援金分につきましては給与収入で約1,026万3,000円で、給与所得控除後の所得金額で805万円、この金額になる方が課税限度額になります。それから、介護納付金分の限度額ということでは、給与収入で1,140万円、給与所得控除後の所得金額にいたしますと913万円の所得になる世帯が課税限度額になるということでございます。
1つは、高所得層の給与所得控除の上限を見直すもので、現行の水準は実際の給与所得者の勤務関連支出や主要国の概算控除額と比較しても課題となっていることから見直すものであります。具体的には、平成29年度分の個人住民税から1,200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、平成30年度分の個人住民税から1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とするものであります。